同窓会規約

兵庫県立北須磨高等学校同窓会規

 第1章 総則

 第1 条(名称)
本会は「清青会」(以下「本会」)と称する。

 第2 条(目的)
本会は会員相互の親睦を深め、相共に兵庫県立北須磨高等学校(以下「母校」)の向上発展を目的とする。

第3 条(本部所在地)
本会は本部を母校内、所在地の表示、神戸市須磨区友が丘9丁目23番に置く。但し、理事会の承認を以って支部を置く事が出来る。

第2章 会員

第4 条(会員)
本会は正会員・特別会員・準会員で構成する。

第5 条(正会員)
正会員とは母校卒業生、及び母校に在学した者で評議会で承認された者をいう。

第6 条(特別会員)
特別会員とは母校の教職に在る者、及び教職に在った者をいう。

第7 条(準会員)
準会員とは母校在学生をいう。

第8 条(除名)
本会会員として不都合の行為があった時は、評議会の議決によりこれを除名することが出来る。

第3章 クラス代表

第9 条(クラス代表)
1)クラス代表とは母校卒業時における各クラス(以下「各クラス」)より2名ずつ選出された者をいい、任期は2年とする。但し、再任は妨げない
2)クラス代表は、任期満了後も次期クラス代表が就任しないときは、その就任まで在任する事とする。

第10 条(補充選任)
各クラス代表が何らかの理由によって、その任務を遂行できなくなった場合には補充選任を行うことが出来る。

第4章 役員

第11 条(役員)
本会は次の役員をおく
会長1名   副会長1名  常任理事 若干名   理事 若干名
監事 若干名   評議員 各年度若干名

第12 条(選任)
1)理事及び監事は評議会で評議員の互選によってこれを定める
2)理事の中より常任理事若干名を定める。常任理事より会長1名を定める。
3)常任理事の中より、会長による指名にて副会長1名を定める。
4)評議員は各卒業年度毎に母校卒業時における各クラス代表の互選によって 2名以上選任される。初回任期満了後は各年度毎に2名以上を  評議会で選出する。
5)前項の方法によって選出する事が出来なかった年度の評議員はその年度会で選出する。
6)前項でも 選出できない場合は、理事の推挙に基づき理事会において選出する。

第13 条会長・副会長・常任理事・理事
1)会長は本会を代表し全ての会務を統轄する。
2)副会長はこれを補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。
常任理事は常任理事会を構成し会長を補佐する。
3)理事は理事会を組織し会務を処理する。

第14 条(監事)
監事は本会の業務監査・会計監査を行う。

第15 条(評議員)
評議員は、各卒業年度に関する細務を統轄する。

第16 条(任期)
1)役員の任期は、各2年とする。但し再任を妨げない。
2)役員は任期満了後も次期役員が就任しない時は、その就任まで在任する事とする。
3)補充により就任した役員の任期は前任者の就任期間とする。
4)役員中欠員を生じても会務の運行に差支えの無い時は必ずしも補充選任をしなくとも良い。

第5章 相談役・名誉顧問・顧問

第17 条(相談役・名誉顧問・顧問)
1)本会に名誉顧問1名、相談役及び顧問を若干名おく事ができる。相談役・名誉顧問・顧問は本会の会務に参与し、随時相談に応じる。
2)相談役には、特に本会に功労のあった正会員及び特別会員の中から評議会の推薦により会長が委嘱する。
3)名誉顧問には母校の現職校長をおしいただく。
4)顧問は特別会員の中から名誉顧問の指名によって任命される。

第6章 会議

第18 条(会議)
本会は会員総会・評議会・理事会をおく。

第19 条(会員総会)
会員総会は5年毎程度とし、予算・決算・行事予定等を報告する。この外、必要により臨時総会を開催する事ができる。

第20 条(評議会)
評議会は会長が招集し議長は会長が当たる。評議会とは予算・決算・行事予定等の決議機関で、評議員を以って構成し、本会活動全般について審議し出席評議員の過半数を以って議決する。可否が同数の時は議長の決するところによる。

第21 条(理事会)
理事会は会長が招集し議長は会長が当たる。議事は理事の3分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数によって議決する。可否が同数である時は議長の決するところによる。

第7章 会計

第22 条(経費)
本会の経費は会費・寄付金及び雑収入を以ってこれにあてる。

第23 条(会費)
1)会費は原則として在学中に積立てた一定の金額を以って充当する。積立金未納分がある時は入会の際、その未納分を納入しなければならない。なお、必要ある時は臨時会費を徴収する事が出来る。
2)入会金の取扱は別途定める「入会金事務取扱規定」による。

第24 条(収支決算)
本会の収支決算は年度末に監査を経て評議会に報告し承認されなければならない。

第25 条(年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。  

第8章 細則

第26 条(改正)
本規約は評議会の出席評議員の3分の2以上を以って発議し、
出席評議員の3分の2以上の賛同を以って改正出来るものとする。   

第9条 補則  

第27条(告知) 
本会に関するすべての事柄はホームページ(http://www.kitasuma.com/) にて掲載し、全会員に対して告知したものとする 

付則

  • 本規約は昭和51年10月3日より施行する
  • 本規約は昭和53年8月6日より施行する
  • 本規約は昭和59年4月29日より施行する
  • 本規約は昭和59年8月5日より施行する
  • 本規約は平成9年8月31日より施行する
  • 本規約は平成19年3月4日より施行する
  • 本規約は平成23年5月7日より施行する
  • 本規約は平成24年8月4日より施行する
  • 本規約は平成25年8月31日より施行する
  • 本規約は平成26年5月7日より施行する
  • 本規約は平成27年5月10日より施行する
  • 本規約は平成28年5月8日より施行する